ミャンマーにおける人事・労務について

労務

ミンガラーバー。ミャンマー駐在員の太田です。

本日は、最近ミャンマーに進出したお客様からいただいた採用に関するご質問をQ&A方式でお答えしたいと思います。

 

〇採用する際に、確認しておいた方がいい点はありますか。

基本的な確認すべき点は2点ございます。まず、NRC (National Registration Card)とFamily Listのコピーの提示を指定することをお勧めいたします。人によっては身分を詐称している場合がございます。後々問題になりますので、身分証明は確認した方が良いでしょう。

 

もう一つは、候補者の会社での業務内容の確認です。面接時に役職や職種で定められている分野以外にも対応してもらうことがある場合は、その旨をあらかじめ伝えておくことが大切です。特にオフィスを立ち上げたばかりの時は、多くの人を雇えず、一人のカバーする範囲が大きくなると思うので、どういう働き方が会社に求められているかを理解してもらう必要があります。

 

〇ミャンマーで賞与の水準等何かございますか。

ミャンマーでは法定上定められている賞与支払い義務はございません。ただし、給与1か月分程度をボーナスとして支給しているところが多いようです。ボーナス支給の背景としては、離職率が一ヵ月1~5%と高いことにあります。私が聞いた範囲でも入社後の1年以内の離職人数は半数くらいという話もありますので、対策として、ボーナスといった形でモチベーションをあげるよう努力している会社もあります。また、補足ですが、工場などでは、全額を水かけ祭り前後で支給する場合もあるようです。水かけ祭り前に全額支給してしまうと、スタッフが職場に現れなくなる可能性があるようで、その対策として前後で支給にしているようです。

 

〇各種手当の水準はどんなものでしょうか。

残業手当、出張手当、通勤手当(例、送迎車を用意)、他には携帯電話料金の手当て(例、会社専用携帯の支給)です。また、手当ではありませんが、夕食会や昼食会、社員旅行を設けている会社もあります。

 

〇使用期間は3か月で、その間の給与は90%にすべきでしょうか。

ケースバイケースですが、試用期間は給与の75%以上と法律で定められています。

 

〇社会保険以外に外部の保険を掛けるべきでしょうか。

業務中の重度の障害や死亡リスクに対しては、原則、社会保険の加入により、会社としての義務を果たしています。しかし、給与が小さいため、任意で追加の手当て、補償を付けている会社もあり、そこは会社任意で問題ないかと思います。

 

〇健康診断は社会保険で賄えますか。

ミャンマー人で20歳以上の方であれば、社会保険に加入する際に、問診を含む簡単な健康診断(字が見えるか程度の視力チェック、心拍数、糖尿病かのチェック、血圧測定程度)はありますが、日本のような健康診断(視力、聴力検査、尿検査等)を受けられるものではありません。日本のような健康診断を受ける場合は、民間の企業で診断項目を提示して受けられますが、診断内容によっては高額となり、例えばMR診断のようなものはかなり高額になってしまいます。

 

 

 

 

 

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