社会保険の任意加入

労務

こんにちは、

 ミャンマーにおいては、社会保険は5名以上の従業員がいる企業に対して加入義務を課している。しかし、5名未満の企業については、任意加入を容認しているものの、実務上は長らく認められてこなかった。

 最近は、加入を認めてきているようだが、現行制度上、健康保険(企業2%、労働者2%)と労災保険(企業1%)の加入となるはずのところ、任意加入の場合(5名未満の場合)には、労災保険の加入を認めないという対応を取っているようだ(なお、個別に認める余地はあるようだ)。

 労災保険に加入できない場合、労働災害による補償については、労働補償法に基づき企業自らが行わなければならない(労災に加入していれば、免除される)。そのため、特に業種によっては、勤務中の事故などのリスクが高い場合に、別途の対応が必要となってくる点に注意が必要である。

以上

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