新会社法

法務

こんにちは、

 今回は、新会社法の解説をしたいと思います。細則等、運用面での扱いが不明瞭な部分も残しますが、現行の会社法と異なる点を中心に触れていきたいと思います。

 まず、第1条の定義を見ていきましょう。

 最初に目に付くのは、やはり外資会社(foreign company)の定義のところで、国外会社または外国人による所有比率が35%超の企業と定義しています。現行会社法では、ミャンマー会社の定義も併記されておりましたが、新会社法上は、外資会社の定義のみを規定しているようです。会社法上の規定は、35%以下の会社であれば、内資100%の会社も外資が35%以下で入っている会社も全て同等に扱われることになりますが、いわゆる事業内容に関する外資規制については、会社法の枠の外において、35%という比率とは切り離して規制される余地はあるようです。この規定が、意外とすんなり盛り込まれたことを鑑みると、法的な整理としては前進とみることができると思いますが、従来の外資規制の緩和という意味では、ほとんど影響を及ぼさない可能性もあるのではないでしょうか。

 次に、小規模会社(small company)です。こちらは、「公開会社または公開会社の子会社以外」且つ、「会社とその子会社の従業員が30人以下」且つ、「会社とその子会社の前会計年度の売上が5千万チャット以下」の企業と定義しています。小規模会社については、年次株主総会の開催義務などの免除規定等が定められており、手続き面での負担軽減が得られることになります。

以上

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