新会社法(会社定款)

法務

 こんにちは、

 今回は、新会社法上の会社定款の規定について解説をしたいと思います。

 まず、定款は、旧会社法では「Memorandum of Associations & Articles of Association」と呼ばれていますが

 新会社法では「Constitution」と呼ばれます。

 次に、旧会社法下では、実務上、ひな型定款をそのまま使う必要がありましたが

 新会社法においては、モデル定款を使用するか、モデル定款とは異なるものとするか選択できる旨が規定されています。

 また、会社法に抵触しない限りは会社の任意の規定を設定することができるとされています。

 実務的にも、会社の意図を汲んだ定款の使用が幅広く認められることが期待されます。

 それから、定款の言語ですが、旧会社法下では「ミャンマー語+英語」のひな型定款でしたが

 新会社法ではミャンマー語で作成しなければならず、それに加えて英語で作成することができるとされています。

 なお、旧会社法下で設立された会社の定款(Memorandum of Associations & Articles of Association)については

 株主総会において抹消されない限りは、移行期間内は効力を有するとされており

 その後も使用を続ける場合には、別途定款の登録手続きが必要な旨が規定されています

(移行期間内に手続きを行わない場合、 抹消されたものとみなされてしまいます)。

 以上

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