ミンガラーバー。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の太田です。
ミャンマーに来て早4か月が過ぎようとしています。
停電やタクシー乗車は日常茶飯事なので、停電で慌てることも、タクシー捕まえて値段交渉するのに時間がかかることも少なくなりました。
本日はオフィスの住所変更についてお伝えします。
住所変更をする際は、各TownshipにあるWard Officeに行って申請を行います。しかし、Ward Officeによって要求される書類は異なってきますので注意が必要です。
基本的にWard Officeで要求される申請書類は、
・ミャンマー語記載のWard Office申請書類(署名、スタンプ入り)
・オフィスオーナーのrecommendation letter(署名入り)
・オフィスオーナーとの契約書のコピー
オフィスオーナーが日本人を雇ってオフィスレンタル事業をしている場合、そのレンタルオフィスの申請を行う場合はその日本人雇用者のパスポートコピーも求められる場合があります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。