ステイパーミット追加書類

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

日本より涼しいミャンマーですが、

やはりまだまだクーラーがないと湿気と暑さでやられてしまいます。

約2週間、日本へ帰国しておりましたが、

帰国後、部屋の電気がつかない上にクーラーも壊れておりました。

 

今回はステイパーミット申請時追加書類についてお話をさせて頂きます。

 

最近、何度もステイパーミット申請時の書類に追加や変更が出ております。

数年前とは変わり、ステイパーミット取得が比較的簡単になったことも影響しているかもしれません。

 

今回は、

①  ステイパーミット申請を本人以外の人が行うとき、Authorization Letter

②  現在の居住先に住んでいることを証明するUndertaking Letter

この2つが追加書類として提出することになりました。

②の書類を提出することにより、現在取得しなければならない、ward officeからの推薦状の取り付けも必要がなくなるとも言われております。

(※弊社でまだ実際に行っていないため、実際のところは不明です。こちらはまた追ってご報告をさせて頂きます)

 

ダウンタウンにあるImmigrationに行くと、

毎日のようにStay Permit取得者のパスポートがあり、

ミャンマーで滞在許可を必要とする外国人が多いことがよくわかります。

書類に関しても本年度は変更が多く、

しっかり体制を整えるためにもwork permit等ももうすぐ出てくるかもしれません。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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