利益配当について

法務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

2017年皆様にとって素晴らしい1年になりますことをお祈りいたします。

 

今回は利益配当についてお話をさせて頂きます。

 

「ミャンマーから海外へ送金するのは難しい!」

よく聞くことですが、

ミャンマーで発生した利益を日本の本社へ配当することは可能です。

現在では、利用している銀行で手続きを行うことになります。

 

配当前の中央銀行からの承認や手続きは不要で、

配当完了後は中央銀行へ報告する必要があります。

 

配当を実施するにあたって、

・利益が出ており、配当を行う期のAssessmentが完了している

・納税が完了している

・Assessment Letter、納税証明書、総会決議書の準備

以上が完了次第、利用している銀行で手続きを進めます。

 

Assessment完了までに時間が掛かってしまうミャンマーですが、

配当完了の確認が出来ておりますので、

配当を検討している企業は是非、検討してみてください。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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