今回も、よくあるご質問についてご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。
「社会保障制度の加入対象を教えてください。」
社会保障については、2012年に制定されたThe Social Security Lawに規定されています。
この法律では、5名以上の労働者を雇っている企業の場合、社会保障制度への加入義務を負うとされています。
5名未満の場合、任意での加入が認められていますが、実務上は5名未満での加入は認められていません。
尚、使用者は労働者が負担する社会保障料を給与から控除し、使用者が負担する社会保障料と共に支払うこととなります。
今回は以上となります。
更なるご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。