ミャンマーの投資法

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマーの投資法」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【経緯】

2011年より民政移管を進め、外国投資を誘致する時代に入ったミャンマー、
それまでミャンマー人(自然人・法人を含む)と外国人とを別の法律で取り扱っていたところを、
会社法の改正に伴い、単一の法律で扱うことにしたものです。約半年後の2017年3月末には、投資規則(Myanmar Investment Rules)が出され、
またいくつかの通達(Notification)も出されることで、具体的な要件なども整いました。
特に、従前には混然一体となっていた認可の対象:規制業種に対する認可、不動産の長期利用、各種優遇税制、の3点が、
それぞれ別分離して認可される体制になったことで、

多くの企業が必要最小限の認可を申請すれば足りる体制になったことが、大きく投資を促進させる要因になったと理解できます。

以下、主にこの認可対象について詳述します。

 

【規制業種に対する認可】

どの国にも存在する国内産業の保全と文化・風習の維持に関して、ミャンマーでは天然資源の利用を中心に、多くの規制が存在します。

こちらは、投資禁止事業(第41条)、投資制限事業(政府機関のみが実行可能な事業、外国投資家のみでは実行不可能な事項、
合弁事業でのみ実行可能な事業、関連省庁からの認可が必要な事業など、第42条)がありますが、
いずれも条件を確認の上、投資委員会MICに対して認可を申請することで、事業の実施が可能となります。

この規制業種に対する認可をMIC Permitと呼びます。

 

【不動産の長期利用】

ミャンマーの不動産は、土地はおろか、建物の一室であっても、原則として1年以上保持することができないルールになっています。
具体的には、どれだけ長期的な関係を築いたとしても、実際の賃貸契約は必ず1年更新の形態を取るのですが、
翌年の価格は時々の物価や不動産価格により変動するなど、変動していきます。

工場などの敷地として不動産を賃借する企業にとっては、途中解約も難しく、値段をつり上げられれば拒否することが難しい点、大きなリスクとなる条件です。

この点、2016年の投資法では、上記MIC Permitを取得する必要のない企業でも、
エンドースメント(是認・お墨付き:Endorsement)という一種の認証を申請し、この発行を受けることで、不動産の長期利用が認められることになりました。

具体的には、事業登記時から50年、その後10年間の延長が2回可能で、最大70年の不動産利用が可能となります。

 

【各種優遇税制】

ミャンマーにおける法人活動には、大きく分けて、法人所得税、個人所得税、商業税などの税金がかかりますが、
特に直接税である法人所得税について、一定期間の免税を受けることができるのが、
投資法による優遇税制です。
こちらも、上述の不動産の長期利用同様、Endorsementを申請獲得することにより、
一定期間、免税・減税として享受することができるようになります。
更に、投資事業を開始・拡張するにあたって必要となる各種機材や建築資材、事業で使用する資材や、
最終的に輸出することになる原料・半製品などにつき、輸入関税その他内国税が免税になる側面もあります。
こちらの優遇税制は、事業を行う地区によって適用年数が規定されており、
開発が進んでいない地区から開発されている地区にかけて、
3段階に区分した上、それぞれ7年、5年、3年の期間、優遇税制が適用されることになっています。

 

【その他の投資許可のメリット】

MIC PermitやEndorsementを受けた企業は、以上見てきたようなメリットがありますが、他にも以下のような保証が与えられる点が重要視されます:
・投資に関する運営・管理の面での扱いで、ミャンマー人と差別されない(第47~48条)
・実行する投資が没収・国有化されない(第52条)
・一定の目的による海外送金(第56条)

現在、特に海外送金に関しては、外貨規制により大きく制限がかかっているため、経済特区SEZ企業と合わせて、MIC認可企業であることにより以上のようなメリットを享受できることには大きなアドバンテージがあります。

MICの認可を受けるためには、通常6か月近くの時間を要することになりますが、
ミャンマーで明確に企業活動を営むために、投資法に基づく活動を確保することは、十分に時間をかける意味があると言えるでしょう。

以上、ミャンマーの投資許可についてお伝えします。

 

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近藤 貴政


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