ミャンマーの会計基準とは

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマーの会計基準とは」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【ミャンマーの会計基準】

ミャンマーは、会社の健全な運営と株主の保護のために、会社法(Myanmar Companies Law)を設け、その中で各会社が国の定める会計基準に基づいて記録を残すよう義務付けています。
ミャンマー会計評議会(Myanmar Accountancy Council)が企業のコンプライアンスを定めており、これに沿った形で企業活動を記録に残し、それを。ミャンマー公認会計士協会(Myanmar Institute of Certified Public Accountants)に認められた公認会計士による監査を経て、株主総会で承認する、という手続きが規定されています。
そのミャンマー会計評議会の定める国の基準がミャンマー会計基準(Myanmar Accounting Standards)、ミャンマー財務報告基準(Myanmar Financial Reporting Standards:MFRS)です。

 

【国際会計基準の採用】

ミャンマー会計基準、財務報告基準は、通常後者の略称としてMFRSと呼ばれます。

国際財務報告基準(International Financial Reporting Standard)がIFRSと呼ばれ、日本でも海外事業のある会社では常識になりつつありますが、MFRSもこのIFRSを採用して作成された経緯があります。
実質的には、2010年版のIFRSが、更新されないままMFRSとして参照されている、とも言える状況となっており、別個MFRSという基準を想定する必要はありません。
中小零細企業に対しては、2009年版の中小企業用IFRSを取り入れ、これを中小企業用MFRSとして使用しています。
さらには2018年、ミャンマーは2022年~2023年以降の会計年度において、最新のIFRSを国の会計基準として採用することを発表しており、これに先立つIFRSの採用も許可されるとされています。

【コンプライアンス】

ミャンマー会社法に基づき、現地法人として活動する企業は、毎年の会計年度に対して財務諸表を作成し、監査を受け、税務申告・納税を行い、株主総会を開き、その内容を当局DICAのオンラインポータルに提出すること(Annual Return)が求められます。

会計年度末(2022年以降は3月末)から3か月以内に法人所得税・商業税の確定申告をしなければならないという点で、正確な数字が出せるようにする必要こそありますが、会社法上のコンプライアンスとしては、最後のオンラインポータル上のAnnual Returnが実質的な期限となります。

Annual Returnの期限は設立月日(Anniversary)から30日とされており、そこから逆算して、取締役会が21日前までに実行できるスケジュールで、法定監査が完了している必要があります。

監査済み財務報告書については、以下の諸表が含まれます:

・財政状態計算書

・包括利益計算書

・株主資本等(持分)変動計算書

・CF計算書

・注記表

 

海外法人の支店・駐在員事務所の場合は、税務上のコンプライアンスのほか、会社法上の義務として、自身の会計年度末から28日以内のAnnual Returnと、最低年に1度、前回から15か月以内に提出が義務付けられる、財務報告書の作成が必要です(本社合算のものが必要になります)。

 

【会計基準の差異】

上で見た通り、ミャンマーの会計基準、MFRSについては、IFRSとほぼ同一と考えることができるため、日本との差異は、GAAPを採用する企業がIFRSを採用する場合に生じる、いわゆるGAAP差異と理解することができます。

GAAP差異としては、以下の項目が多く取りざたされます:

・のれんの償却:IFRS(=MFRS)では償却しない

・退職給付金:IFRSでは発生時に即損益認識する

・開発費:IFRSでは費用でなく無形資産として認識する

・収益認識:IFRSでは純額認識されるケースが比較的多い

 

以上、ミャンマーの会計基準について見てきました。

税法に特殊な部分があるため、税務上の取扱いに目が行きがちですが、コンプライアンスの要請とあわせて、IFRSに近い会計基準にも気を付けていきましょう。

 

 

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