ミンガラーバー、ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。
日本は夏も終わり、秋めいてくる頃でしょうか。
こちらでは相変わらず雨季が続き、激しく雨が降ると肌寒いくらいです。
そして、あらゆるものが黴びてしまいます。
ミャンマーではおいしいものは取っておかず、どんどん食べましょう!
さて、本日はミャンマーの会計基準についてです。
ミャンマーでは、ミャンマー会計評議会(MAC : Myanmar Accountancy Council)がIFRS(International Financial Reporting Standards : 国際財務報告基準)と同等のMFRS(Myanmar Financial Reporting Standards)を採用・実施しています。また、中小企業向けのIFRSであるIFRS for SMEs(Small and Medium-sized Entities)と同等のMFRS for SMEs も採用されています。
しかし、実務上の困難さなどからMFRSに基づき財務諸表が作成されていないケースもあります。この場合、MFRS for SMEs に基づかずに財務諸表が作成されている旨の注記が記載され、会計監査人の監査報告書上、同様の内容の追記事項が記載されているケースがあります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを提供しております。設立や設立後についてご質問などありましたら、お気軽に下記までご連絡下さいませ。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
鶴見 令奈