ミャンマーにおける2020年に最低賃金の見直しについて

法務

ミンガラーバー
ミャンマー拠点の西野由花です。

 

ミャンマーでは2020年に最低賃金の見直しが行われます。

ビジネスに大きな影響を与える人件費、特にミャンマーではその人件費の安さから進出を決めた企業も多く、ミャンマーの最低賃金について気になっている人は多いのではないでしょうか。
ここで、今一度ミャンマーの最低賃金法について振り返ってみましょう。

 

現在の最低賃金法が成立したのは2013年、1949年の最低賃金法の改正という形で行われました。

この最低賃金法により最低賃金の決定方法が定められ、2015年9月1日より3,600チャットの最低賃金適用が開始されました。
その後2018年には、日給4,800チャット、時給600チャットと設定されています。
(ただし10 人以下の労働者の小規模事業や家族事業には適用されません。)

最低賃金は現在2年に一回の見直しを行うこととされており、2020年がその見直しの時期となっており、2019年に最低賃金を決める委員会が結成されました。

 

最低賃金決定の際には労働者及びその家族のニーズや社会保障給付金、実際の給与額に加え生活費や生活水準の他、国内総生産や消費者物価指数、インフレ率、地方における産業調査、雇用者における賃金の支払い状況、国の経済状況などが考慮されたうえで決められます。

この最低賃金とは基本給+時間外手当+賞与の合計となり、年金、社会保障給付金、通勤手当、医療手当などの各種手当などは含まれていません。

 

さらに、この最低賃金法により、雇用者は基本的には賃金を法律に認められた場合以外で控除することが禁止されており、罰則などで減給を行うことができなくなっています。

物価のインフレ率が高いミャンマーでは物価上昇と企業の要望などを考慮しなければなりません。
2020年の最低賃金に関する従業員が希望する最低賃金については、1月ごろに日給9,800チャット、8000チャットへの引き上げを要求するデモなどが行われています。

 

いかがでしたでしょうか。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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