現地スタッフの雇用に注意!ミャンマーの社会保険について

労務

こんにちは

本日はミャンマーの社会保険についてお話できればと思います。

社会保険法

ミャンマーの社会保障制度には、1956年に施行された社会保障法(The Social Security Act 1954)と1923年に制定された労働災害補償法(Workmen’s Compensation Act)があります。
社会保障法は、社会保険庁(Social Security Board)が社会保障計画(Social Security Scheme)に従い、被保険者の疾病、妊娠、就業中の障害、死亡などによって経済的、社会的な困難に直面した労働者を保護する目的で補助金や医療などの補償をしています。日本における雇用保険や年金制度にかかる社会保障制度はミャンマーにはありません。

社会保障法は外国人も含む5人以上の労働者を雇用する事業所に対して適用されます。加入対象となる労働者は、常勤労
働者だけでなく、臨時労働者、無給の見習い労働者及び訓練生も含まれます。保険給付は、一般保険給付金と業務傷害保険給付金からなっています。
一般保険給付では疾病、妊娠、死亡に関する補償が行われ、業務傷害保険給付では業務上の障害、職業病に関する補償が行われます。日本の健康保険と労災保険の両方の役割を担っています。

社会保障法の対象外となる労働者は労働者補償法の対象となります。労働者補償法は業務上の負傷によって、一時的、恒久的な障害を受け、あるいは死亡した場合に補償金が支払われます。つまり、社会保障法の対象外になる労働者は、業務上の災害にかかる給付のみ受けることができます。

本日は以上となります。

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