現地スタッフの雇用に注意!ミャンマーの社会保険料について

労務

こんにちは

本日はミャンマーの社会保険についてお話できればと思います。

保険料

社会保障法の保険料は、医療保険が雇用主負担2%、従業員負担が2%、労災保険は雇用主のみ1%の負担となり合計5%となります。ただし、雇用主は従業員に支払う給与から従業員負担分の保険料を源泉徴収することが義務付けられています。また、月給300,000チャット以上の場合には、保険料は300,000チャットに保険料率を乗じた金額になります。

社会保険給付の資格と給付内容

前述の通り社会保障法の保険給付には、一般保険給付と業務傷害保険給付があります。
一般保険給付では無料医療サービスを受けることができ、疾病に関しては1回の疾病につき、最長26週間は無料で治療受けることができます。ただし、公衆衛生の観点から必要性が認められた場合は、完全に治癒するまでこの期間の上限を超えて治療を受けられることもあります。
勤務中の負傷に関しては、期間の上限なく治療を受けることが可能であり、リハビリテーションに必要な手段も無料で提供されます。また、妊娠した場合は、出産前後に医療サービスを受けることが可能です。
治療にかかる給付の他に、疾病給付金、妊娠給付金、葬儀給付金の3つの給付金があります。疾病給付金は、病気により働くことができなくなった場合に受け取ることができる給付金で、保険料をチャットで支払っていた場合には1日あたりの賃金の上限を3,022チャット、保険料をUSドルで支払っていた場合は、1日あたりの賃金の上限を3.85USドルとして、賃金の約50%に相当する現金給付を、最長で26週間給付を受けることができます。ただし、直前に最低6ヶ月間勤務し、最低でも4ヶ月間の保険料を納付していることが給付金支給の条件となっています。
妊娠給付金は妊娠、出産期間中に受け取ることができる給付金です。給付期間は、出産前に最長6週間、出産後も最長8週間の、全14週間を上限として給付されます。一日当たりの金額は、従業員の1日当たりの賃金の70%に相当する金額となります。給付金の1日当たりの賃金の上限は、保険料がチャットでの支払いの場合は1,847チャットが限度であり、保険料をUSドルで支払っている場合は5.13USドルが上限となっています。ただし、給付を受けるためには、直前の1年間において最低でも6ヶ月間の保険料を納付していることが条件となっています。
葬儀金は、被保険者が死亡した場合、遺族である被扶養者に対して支払われる給付金で、給付にあたっての条件、制限はありません。

業務傷害給付は、就業中に労働災害で負傷した場合に支払われる給付金で、障害の状況等に応じて、以下のような給付金が支給されます。

・一時的に身体が不自由になった場合:臨時給付金
・生涯に亘って身体が不自由になった場合:障害給付金
・被保険者が死亡した場合:遺族年金

臨時給付金の受給期間は、就業中の負傷により働けなくなった場合に回復するまで、又は事故発生後52週間までとなっています。障害給付金は、臨時給付金の受給終了後、又は事故発生後52週間まで給付されます。
また、障害による収入の減少を補うため、収入減が20%以上の場合には毎月年金が給付され、収入減が20%未満の場合は、一時金が給付されます。なお、各給付金や負傷者への年金支給額についても支払通貨により異なります。

本日は以上となります。
より詳細な内容について知りたい方はWiki Investmentをご覧ください。
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