個人所得税について

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

日本ではキャラクターカフェが人気の様です。

ミャンマーにも「ドラえもんカフェ」ができていました。

日本人からしてみると、驚愕のドラえもんでしたが、

何だか親しみが沸いてしまいます。

 

今回は個人所得税についてお話をさせて頂きます。

 

駐在員の方が1番関係ある税金は、個人所得税になるかと思います。

商業税や法人税が発生するのは、売上を立てている企業。

会社単位では、事務所や住居を契約する際に締結する契約書に印紙税を支払う必要があります。

また、年間MMK500,000以上の取引がある場合は、源泉税を納付する必要があります。

 

個人所得税については、

173日以上滞在する駐在員については全世界所得、

173日未満の駐在員については、ミャンマーに関わる仕事に対しての所得に対して発生します。

 

課税期間はミャンマーでは4月から3月となっている為、

この間に係る所得に対して課税が発生します。

 

法律上では、

3月末までに納付(予定納付)を完了させ、

6月末までに確定申告を行います。

もし3月の予定納付と6月の確定申告時に差異が発生する様でしたら、

予定納付額が少なかった場合、10%のペナルティーが発生することになっています。

また、予定納付は毎月行うことを奨励されています。

 

実際はまだペナルティーなど課されているケースは少ないようですが、

しっかり法律に基づいて進めていく事は必要になるかと思います。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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