こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q36.
USDで取引を行っているものの源泉税の支払い方を教えてください。
A36.
USD取引の場合、
①CCTOにてUSDで記載のChallanを発行してもらう
②Payment Orderを購入し、その日のMFTBのExchange rateを使用しMMKで金額を記載してもらう
③CCTOにてMMKで記載のChallanを発行してもらう
④POで源泉税の支払いを行う
このステップが通常の納税方法になります。
しかし、たまにMMKで記載のChallanを発行するOfficerもいます。その場合はMMKで支払いをしなければなりません。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
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