お客様からの質問㊱

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。

 

Q36.

USDで取引を行っているものの源泉税の支払い方を教えてください。

 

A36.

USD取引の場合、

①CCTOにてUSDで記載のChallanを発行してもらう

②Payment Orderを購入し、その日のMFTBのExchange rateを使用しMMKで金額を記載してもらう

③CCTOにてMMKで記載のChallanを発行してもらう

④POで源泉税の支払いを行う

 

このステップが通常の納税方法になります。

しかし、たまにMMKで記載のChallanを発行するOfficerもいます。その場合はMMKで支払いをしなければなりません。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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