こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q8.
2年前の住居の契約書に印紙処理を行っていないことが発覚しました。
どう対処すればいいのでしょうか。
A8.
特に金額の大きい契約書については、
法人の申告等で契約書の確認を行われることが頻発しております。
遡及し、印紙の処理を行うことが必要になります。
この場合、遅延とみなされるので、印紙額の10倍をペナルティーとして支払うことになります。
Townshipにもよるかもしれませんが、換算レートは当時のレートを使用できます。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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