こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q15.
登記証に記載されている事業内容の変更は可能でしょうか。
A15.
外資規制に引っかかる内容でなければ、変更(追加)は可能になります。
変更や追加には決議書や本社がある国の大使館での書類認証が必要になり、
約1ヶ月はかかるとされています。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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