こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
遂に3月に入りました。
今年ももう2ヶ月が終わったことになります。
あと1ヶ月頑張ったら、ミャンマーは水かけ祭りの長期休暇に入ります。
今回は年度末についてお話をさせて頂きます。
ミャンマーの会計期間(課税期間)は、4月から3月までとなり、3月末が決算となります。
3月末までに行わなくてはいけないことがあるので、注意しなければなりません。
ミャンマーの各種税金は、前納付が原則となっています。
3月分の業務に関しても3月中に納付を完了させなければいけません。
主に、
・所得税(法人・個人)
・商業税
が主に外国企業が支払う必要がある税金になります。
印紙税等もありますが、これは契約ごとになります。
所得税、商業税については、事前に納付税額を自社で算定し、
3月中に納付を完了させる必要があります。
個人所得税は毎月支払っているのが原則ですが、
今でも年に1回支払う人も多く、3月末は、お金をおろす人達で銀行は大変混雑します。
3月中に納付を完了し、6月までに申告を行います。
3月末に納付を遅れてしまうと、遅延のペナルティーが発生することがあるので、
気を付ける必要があります。
余裕を持って計画的に、3月中旬までには納付を完了させるのが理想です。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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