ミャンマー著作権関係法令、2法施行へ

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ミャンマー著作権関係法令、2法施行」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【ミャンマー著作権関係法令、2法施行へ】

意匠法(Industrial Design Rights Law)、著作権法(Copyright Law)という、

著作権関連の法律2法が、2023年10月31日付で施行されることが決まりました。

 

これらの法律は、2019年時点で法律としては作成されていたものですが、具体的な運営主体の設定、

各種手続き詳細が定められていないために、登録などが実行されないまま、

コロナ、クーデターといった政治不安に突入、導入が遅延していました。

 

政府系新聞Global New Light of Myanmarによると、この2つの法律にはそれぞれオンラインでの手続きを行うためのウェブサイトが用意されており、

それぞれ、製品として販売されうる物品と、文章で表現される表現などが、法律で保護されることになりました。

周辺各国より遅れを取っていた法整備のポイントですが、軍政下のミャンマーでも少しずつ実行に移されていると言えます。

 

 

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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