所得税免税地区と免税期間の発表

税務

ミンガラーバー、

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

MIC(ミャンマー投資委員会)は2月22日、所得税免税を受けられる地域についての通達を出しました。

国内への投資の誘致を目的として、MICは、進出企業が3~7年の免税を受けられる地区を設置しました。

免税期間は地区の発展度により定められ、後発地区程長い免税期間を得られるようになっています。ゾーン1~3の3つの地区に分けられ、低開発地域には7年、中度開発地域には5年、高度開発地域には3年の免税期間が設定されています。

免税期間は継続して取得する必要があります。

地区の分類は行政郡区毎に定められており、詳細な郡区(タウンシップ)名はDICA(投資企業管理局)ホームページにMIC通達No.10/2017として公開されています。

 

・MIC通達No.10/2017

(原文・ビルマ語)http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/mic_10-2017.pdf

(DICAによる非公式英訳)http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/zone_notification_102017_unofficial_translation.pdf

 

低開発地域のゾーン1には、カチン州の14郡区、カヤ州の7郡区、チン州の9郡区、サガイン地域の34郡区、タニンダーリ地域の4郡区、バゴー地域の5郡区、マグウェ地域の13郡区、エーヤワディ地域の10郡区、マンダレー地域の2郡区、モン州の2郡区、ラカイン州の17郡区、シャン州の42郡区が分類されました。

中度開発地域のゾーン2には、カチン州の4郡区、サガイン地域の3郡区、タニンダーリ地域の7郡区、バゴー地域の23郡区、マグウェ地域の12郡区、マンダレー地域の13郡区、モン州の8郡区、ヤンゴン地域の13郡区、シャン州の14郡区、エーヤワディ地域の17郡区、ネピドー連邦領の8郡区が分類されました。

高度開発地域のゾーン3は、マンダレー地域の14郡区とヤンゴン地域の32郡区です。

地域の分類は、地域と州の発展状況とニーズに基づいて定められています。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

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