こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今回は今までにお客様から頂いている質問と弊社回答をQ&A方式でまとめてみようと思います。
Q40.
ODA案件を扱っております。商業税の登録は本社名でしょうか。支店名でしょうか。
A40.
ODA案件が本社が受注している場合、あくまでも本社が事業を行っており、
支店については、補助的な役割しかしていないという立ち位置を取っておりますので、
納税主体は本社になるというものです。
前年度に支店でしてしまったとしても、本社名義で行うことが必要になることもございます。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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