ミャンマーの労働法について③〜雇用契約書と就業規則〜

労務

こんにちわ
本日はミャンマーの労務管理に関連する法規についてお話します。

■雇用契約書と就業規則

雇用契約書

労働者の基本的な権利と義務に関する法律(Law prescribing the Fundamental Right and Duties of People’s Workers)の第14条に雇用契約に関する規定が置かれています。労働省は、標準雇用契約書を定めており、企業は基本的にこの標準雇用契約書に基づいて、企業独自の規定も含めて、雇用契約書を作成します。

また雇用条件について労使間双方で確認するため、書面で互いの署名を記載した雇用契約書を現地語のビルマ語か英語で作成するのが一般的となっています。署名した雇用契約書は、写しを郡労務事務所(Labor Office)に提出する必要があります。

標準雇用契約書では、以下の項目を記載するように規定されています。

必須項目通達:
(2013.8.30制定 2013.11.30から適用)

① 役職
② 試用期間
③ 給与
④ 勤務地
⑤ 契約期間
⑥ 就業時間
⑦ 休暇日数、付与時期
⑧ 残業について
⑨ 食事手当について
⑩ 住宅手当について
⑪治療について(工場の場合)
⑫ 通勤手当について
⑬ 就業規則
⑭ トレーニングコース参加者の最低就業
  期間と退職時の授業料の返金について
⑮ 退職と停職について
⑯ 解雇について
⑰ 責任事項
⑱ 契約満了前の解雇について
⑲ その他
⑳ 規則の補足についての権利
㉑ 一般条項

なお、雇用契約書を作成する際には、前述の労働関係諸法令を遵守して作成しなければなりません

 

本日は以上です。
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