ミャンマーの労働法について②

こんにちわ
本日はミャンマーの労務管理に関連する法規についてお話します。

■労務管理に関連する法規

ミャンマーでは、5人以上の労働者を雇用している事業所が、新たに従業員を採用する場合には、郡労務事務所(Township labor office)に対して、指定の書式を使用して採用条件や雇用計画を通知する義務があります。通知後は郡労務事務所から、指定書式に明記された条件に適用する候補者リストが作成され、送られてきます。日本のハローワークと似た機関となっています。

企業はそれ以外にも民間の人材斡旋会社または新聞の求人広告を利用して、独自に採用活動を行うこともできますが、採用した従業員については郡労務事務所に登録しなければなりません。

休暇については、休暇祝日法(Leave and Holidays Act , 1951)に規定されています。休暇祝日法は、労働者を雇用する全ての事業所で適用となります。なお一部の祝祭日については毎年政府から発表によって決まり、有給の取り扱いになるので注意が必要です。

その他、休暇祝日法で規定されている休日には下記のものがあります。なお、雇用期間が12カ月未満の場合には、下記の日数を基準として雇用期間に比例した日数の休日を与えなければなりません。

 

出産(Maternity Leave) 妊婦は産前対象となる労働者 について、勤続期間等の要件は課せられていない。

産休時に1年以上勤務しており、かつ6か月以上保険料負担を行っている労働者は平均賃金の70%を産休給付として受給が可能。
また、出産時に出産が単児の場合は平均賃金50%(双児の場合は平均賃金の75%)を受給できる。

本日は以上です。
より詳しい内容について知りたい方はWiki Investmentをご覧ください

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