ミャンマーにおける法定の休暇は、勤務開始時を起点にして、以下のように定められています。
勤務年数 |
臨時休暇(Casual Leave) |
有給休暇(Earned Leave) |
1年未満 |
6日 |
0日 |
1年 |
6日 |
10日 |
2年 |
6日 |
11日 |
3年 |
6日 |
12日 |
4年 |
6日 |
13日 |
5年以上 |
6日 |
14日 |
※診断書があれば別途医療休暇(Medical Leave)や出産休暇(Maternity Leave)も取得可能
従業員は離職する場合、上記の中で有給休暇に限り、残存日数分の日給を請求できますが、勤務を継続する場合に残存日数を翌年に持ち越し可能とするかは、会社の就業規則で定めるところとされています。
また、上の規定に従えば、最大で20日休暇が取れる計算になりますが、従業員が求める場合、企業は従業員が連続で休暇を取得することも、認めなければならないとされています。
【問い合わせ先】
東京コンサルティングファーム
ミャンマーブランチ
近藤貴政
kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com
+95 944 888 6619
http://www.kuno-cpa.co.jp/form/
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