休暇について

労務

ミャンマーにおける法定の休暇は、勤務開始時を起点にして、以下のように定められています。

勤務年数

臨時休暇(Casual Leave)

有給休暇(Earned Leave)

1年未満

6日

0日

1年

6日

10日

2年

6日

11日

3年

6日

12日

4年

6日

13日

5年以上

6日

14日

※診断書があれば別途医療休暇(Medical Leave)や出産休暇(Maternity Leave)も取得可能

従業員は離職する場合、上記の中で有給休暇に限り、残存日数分の日給を請求できますが、勤務を継続する場合に残存日数を翌年に持ち越し可能とするかは、会社の就業規則で定めるところとされています。

また、上の規定に従えば、最大で20日休暇が取れる計算になりますが、従業員が求める場合、企業は従業員が連続で休暇を取得することも、認めなければならないとされています。

【問い合わせ先】

東京コンサルティングファーム

ミャンマーブランチ

近藤貴政

kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com

+95 944 888 6619

http://www.kuno-cpa.co.jp/form/

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