2015年8月28日から、ミャンマーの最低賃金は3,600MMK/8 hoursと定められています。
これは8時間労働を基準に一日の賃金を定めたものです。
月給をもらう正規社員などの場合、土日祝日もすべて含んだその月の日数でかけたものが最低賃金となります。
例:1月=31日×3,600MMK=111,600MMK
また、最初の一年は6日、2年目以降は年10日の有給休暇が与えられます。
この最低賃金については、引き上げを求める工業労働者、これを抑え込もうとする経営者、線引きを行う立場の政府労働省(Labour Department)の間で、三角関係のせめぎあいが続いています。
4,800MMK/8 hoursへの引き上げは承認されたものの、適応は今年のいつからとなるか、発表すらされていない状況です。
日本企業の現場においては、労働紛争が行われるのに退職者が出ないという、不思議なことも起きるミャンマーですが、最低賃金の動きは今後も注目が必要でしょう。
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近藤貴政
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