続報:海外で就労するミャンマー人の個人所得税、日本でも強制へ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「続報:海外で就労するミャンマー人の個人所得税、日本でも強制へ」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【続報:海外で就労するミャンマー人の個人所得税、日本でも強制へ】

2023年10月、改正された連邦税法に基づいて、国外で働くミャンマー人の所得に対して、2%または累進税率の個人所得税納税が求められるようになりました。

同年11月には具体的に各国の大使館で納税すべきこと、納税しなければパスポートの更新が難しくなることなどが通達されましたが、各国の実施方法については不明瞭でした。

この点、12月中旬より、シンガポール、タイ、マレーシア、韓国と、次々に各国のミャンマー大使館が通達を出し始め、概ね以下の内容でその地で働くミャンマー人労働者に対応を求め始めました:

1.月次または四半期で大使館で所得証明を見せて納税を行う

2.2%の金額については各国の個人所得税を控除したいわゆるNet Salaryを元に計算される

3.支払った金額分は、将来固定資産の購入などに使用することができる(ホワイトマネー)

4.未払いの個人はパスポート更新など大使館業務を享受できなくなる

これに続いて、12月21日、在東京ミャンマー大使館も同様の通達を発し、日本で働くミャンマー人についても、個人所得税の支払いが強制された格好になっています。

日本の場合、金額について特別な指定があり、原則毎月20万円収入があるという前提の元、一律で月4,000円の徴収とし、所得が月20万円に満たない場合にはこれを証明書と共に申告して月3,000円の納税とする、そして初回の納税の際にはそれぞれの半額を納税すればよいとする、と言った内容となっています。

反発する声が相次ぎ、民主派は抗議の集会を呼び掛けるような対応をしていますが、一旦は支払いが強制される形になったと言えます。

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近藤 貴政


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