海外で就労のミャンマー人、個人所得税支払い強制へ

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「海外で就労のミャンマー人、個人所得税支払い強制へ」についてお伝えします。

 

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目次

【海外で就労のミャンマー人、個人所得税支払い強制へ】

2023年10月の通達で、海外で就労するミャンマー人は所得の2%ないし個人所得税の累進課税税率のいずれか低い方で、各地の大使館での納税が必要になるというルールができました。

これに対しては、各地のその国の個人所得税も課税されるため、二重課税となる可能性もあり、またどのように支払い済みの税金を控除するのかといったルールも未整備であるため、「四半期ごと、一年ごとでもよい」という文言にかこつけて、支払いに対応していない人が多くありました。

2023年12月12日、在シンガポールミャンマー大使館はこの点に関し、個人所得税を納税しない場合はパスポートの更新を許さないという連絡を行い、ほぼ個人所得税の納税を強制しました。

さらに、2023年12月13日、在バンコクミャンマー大使館も同様に通達を行い、最低でも四半期ごとに納税を実行する義務があることを公にしました。

結果として、即日在シンガポールミャンマー大使館、在バンコク大使館には納税を希望するミャンマー人の行列ができ、こぞって納税がされることになりました。

基本的には、給与明細や給与証明を持参して大使館で納税を行い、現地側の納税額を差し引いた残りについて、2%の税金を納付するよう求める体制です。納税すればQRコードなどを発行して納税証明とし、それによりミャンマー個人所得税の納税証明、ホワイトマネー(ミャンマー国内の不動産などを購入する原資とできる資金)と認められることになるとしています。

上記通達の内容が変更されたわけではなく、またここまではシンガポール・タイでの動きのみである点、必ずしも他のすべての国で同様の対応となるかどうかはわかりませんが、他国でもパスポート更新が必要な場合、納税が必要とされる可能性は高くなりました。

ミャンマー政府が外貨獲得のため、手段を選ばず納税を強いる動きは、今後も加速すると見られます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤貴政


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