Stay Permitの早期申請について

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

今月は2回祝日があります。
弊社は第3、第4土曜日以外は明けているので、連休が増えるだけでとても嬉しいものです。
今回は、Stay Permitの早期申請についてお話をさせて頂きます。
Stay Permitを申請する場合、
現在のVISA期限の2か月前から申請することが可能です。
3月1日に期限が切れる場合は、1月1日から申請が可能となります。
それより前の場合、申請することができないわけではないですが、
追加の資料を準備する必要があります。
この追加書類は、早期申請の理由書のようなものになります。
Stay Permitの取得には約1か月から1か月半かかってしまう上に、
シングルビザ取得者の場合、一度海外に出てしまうと、新しいビザで再入国してしまうことになります。Stay Permitはビザの延長手続きでもあるので、新しいビザを取得してしまうと、取得予定のStay Permitは失効してしまいます。
そのためシングルビザで入国し、Stay Permitを申請している方は、取得までの約1か月半は、出国しないようにしなければなりません。
そのため、出国予定があるけれど、Stay Permitを取得したいという方は、
早期申請が可能となるので、その場合は、この理由書を作成する必要があります。
理由は様々あるかと思いますが、特別な理由がない限り、早期申請は難しいと考えられます。弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理

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