Stay Permit

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

雨期に入ってから、涼しい毎日が続いています。

11月、12月頃に寒いなあと思ったほどではないですが、朝晩は特に涼しく感じます。

日中はエアコンなしのタクシーでは少しきつい時もあります。

             

今回はStay Permitについてお話をさせて頂きます。

 

今年の4月より、提出書類に変更があり、以前までは駐在員だと、

ほぼほぼ同じ書類を提出すればよかったものの、

今は少し厳しくなったようで、現地法人と支店、役職者とスタッフでは提出書類が異なります。

 

現段階で弊社が把握している事項は以下の様になっています。

【現地法人】

・Managing Directorの署名が必要で、いくらForm 26に載っている人であっても、Managing Directorの署名が必要になるそうです。

・Managing Director以外の場合でもStaff Certificationの提出が必要です。

 

【支店・駐在員事務所】

・レターヘッドは本社レターヘッドを使用します。

・Chief Representativeの場合は、本人の署名が必要です。

・Chief Representativeの場合は、雇用契約書の提出は不要です。

 

【駐在員家族のみがStay Permit取得をしたいとき】

・駐在員がManaging DirectorやChief Representativeの場合、家族のみの取得が可能です。

 

【DICAヤンゴン管区以外】

・DICAで設立しているが、マンダレー管区で設立を行っている際は、マンダレーDICAでの申請になります。

・MIC企業で、マンダレー管区であっても、ヤンゴンでの申請が可能です。

 

提出書類、提出方法が異なっているので、自社の形態を把握の上、申請する必要がありそうです。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

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