現会社法ができた年

税務

ミンガラーバー、ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見 令奈(つるみ れな)です。

 

先日、「外国企業」定義が新会社法で変わることをお知らせしました。今まで1%でも外資が入っていれば外国企業とされていたのが、外資の持ち株が35%未満の会社は内国企業とされます。

外国資本割合の少ない会社は、これによって営業許可証の更新や税制について影響を受けることになります。

 

ところで、第1次世界大戦が始まった年を覚えていらっしゃいますか?

 

答えは1914年です。

ボスニアの首都サラエボでのオーストリア皇太子夫妻暗殺をきっかけに、バルカン半島における対立にドイツとロシアがそれぞれ応援、世界を巻き込みました。航空機、毒ガス、潜水艦といった大量殺戮のできる武器が出現し、今なお続く戦争の形が固まりました。4年以上の戦いの末に、5000万~8000万人(諸説あり)の軍人・民間人が亡くなった戦争です。

そんな1914年は、ミャンマーの現会社法ができた年です。

当時ミャンマーは、イギリス領インドのビルマ州として支配されていました。イギリスとフランスが世界を植民地として分け合っていましたが、ドイツが新しく植民地を欲して再分割を求めており、第一次世界大戦でイギリス・フランスなどと戦うことになりました。

 

ミャンマーでは、1908 年イギリス会社法を基礎とした 1913 年インド会社法を受け継ぎ、1914年、会社法が制定されました。その後、1929 年イギリス会社法の改正を受けて 1936 年にインド会社法が改正され、それに倣って改正されたのみでした。

 

今回の改正は70年以上ぶりになります。パブリックコメントにも付され(パブコメ募集期限は昨年まででした)、実務に即して曖昧な部分をなくす改正となる見込みです。

草案は投資管理局(DICA)ホームページで見ることができます。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

 

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