Stay Permit申請時書類について

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

久しぶりに高熱が出ました。

気温の変化なのか、何かにあたってしまったのか分かりませんが、

ミャンマーでは熱が出ることが多く、

異国にいるのだなと実感することができることでもあります。

 

今回はStay Permit申請時についてお話をさせて頂きます。

 

今年に入り、またStay Permit申請書類の記載情報が厳しくなっています。

 

まずは、個人の業務内容について、記載が必要になりました。

以前は、Managing the companyやMarketingでも許可されていましたが、

もっと具体的な内容を記載する様、DICAのOfficerから指摘をされています。

 

また、個人と同様、会社の事業内容についても、

登記証に記載されている内容をより深く記載する様に求められています。

実際に稼働している案件があったりすれば、

その内容も記載する等、詳細な内容を記載しなければ受理が出来ないようです。

そして、登記証以外に、各省庁から認可を受けていたり、許可を受けているライセンスがあれば、

そのライセンスのコピー等も提出をしなければなりません。

 

大使館からのレターやWard Officeからの推薦状が不要になった分、

企業がどのような活動をしているのか、

個人が実際にどのような業務をしているのか詳細な内容を求められるようになりました。

 

ミャンマーらしく、いきなり制度やルールが変更になり、

先月までできていたものが、今はルールが変わって申請が出来なくなってしまうことも多々あります。

事前に情報を収集する、他の駐在員や企業から情報を収集する等、

新しい情報に敏感になる必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

新投資法解説(申請手続き)

源泉税についての通達

ページ上部へ戻る