Stay Permit申請時提出書類について

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

連日40℃が続いているようです。
私自身、夏期はもっと暑くなると思っていたので、
意外と大丈夫なものだなあ、と思いながら過ごしております。
しかし、身体は正直なので、こまめな水分補給や体温調節をしっかり行わなければ、
すぐに体調を崩してしまうので、注意しなければなりません。

今回は、Stay Permit申請時提出書類ついてお話をさせて頂きます。

Stay Permitを申請する際に提出する書類に一部変更と追加がございました。

【変更点】
・Application for Stay Permit + Multiple Re-Entry Visa
⇒所定用紙の変更がありました。
 申請者の国籍、パスポート番号、役職、ビザの失効日等の記載が必要になります。

【追加書類】
・Undertaking Letter
⇒申請者の氏名・パスポート番号・Stay Permit失効日、
 会社名・代表者氏名・代表者のパスポート番号等が必要になります。
・Application for visa extension
⇒写真を添付の上、記載されている事項の記入が必要になります。
・英文雇用契約書
⇒給与額、勤務地、勤務時間、休日等について記載されており、
 雇用主と従業員のサインがされているもの

雇用契約書については、上記情報が記載されていれば、フォーマットの指定などはありません。
General Manager等役職者でも、雇用契約書の提出が必要になるので、
サイン等を得るには、今までより手間が少しかかりそうです。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理

 

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