Stay Permit申請の注意点

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

最近、久しぶりに外を歩くようにしています。

特に日曜日は、買い物がてら、ユザナホテルからミャンマープラザまで歩いています。

ちょうど中間あたりにパールコンドがあるので、良い休憩場所です。

プロマートもあるので、納豆あるかなあと覗きに立ち寄っています。

 

今回は、Stay Permit申請の注意点ついてお話をさせて頂きます。

 

最近、直接交渉のため、DICAを訪れました。

Stay Permitの担当している方にこれからの申請の際に気を付けてほしいことを

聞きましたので、共有をさせていただきます。

 

①事業内容の詳細を記載

Permit to Tradeに事業内容を記載していますが、

申請時に必要な詳細はこの事業内容を記載するのではなく、

実際に今行っている事業内容(Permit to Tradeより詳しいもの)を記載すること

 

②コンプラ上お客様名を開示できない

現在、売り上げがたっているような企業は、お客様との契約書を提出する必要があります。

お客様との間で機密保持契約等を行っている企業は、DICAにも提出ができないものです。

その場合は、しっかりDICAにその旨を知らせること。

状況説明をすれば、お客様名を開示しなくても、納税証明書での申請が許可されます。

 

ローカルスタッフに交渉させることがほとんどですが、

日本人ほど、状況を理解していなかったり、その次の交渉術を理解していないことが殆どです。

どうにもならないときは、日本人も交渉に参加してみることをお勧めします。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

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