ミャンマーにある課税の優遇は、以下二つの法律に基づいて行われます。
1.外国投資法:製造/サービスの開始から3年間法人税免除、
再投資充当用の留保利益に対する課税の減免
研究開発費の課税所得からの控除
輸出による利益に対する最大50%の課税減免措置、など
2.経済特区法:開始5年間の課税免除
その後さらに5年間の所得税50%減免
機械、車両などの輸入に対する関税の免除、など
1.2.はどちらかを選択するというものではなく、それぞれの条件に合致していれば申請することができ、許可が下りれば重複していても適用されるというものです。
1.外国投資法は、MIC(Myanmar Investment Commission、投資委員会)から投資許可を得ることによって適用されるもので、これは通常のDICA(the Directorate of Investment and Company Administration、投資企業管理局)による営業許可とCRO(the Companies Registration Office、企業登記室)での登記に加えて、土地の賃貸契約書や投資案の提出など、一定の手続きを経ることが条件となります。
また、従業員についても、非技術職は100%ミャンマー人を、技術職に関しては以下の割合でミャンマー人を雇用する必要が出てきます。
技術職のミャンマー人比率: 25%以上(~2年目まで)
50%以上(~4年目まで)
75%以上(~6年目まで)
2.経済特区法は、ミャンマー各地に新設されている経済特区において企業活動をする場合に、それぞれの経済特区法が適用されるというものです。
経済特区の趣旨が外国の企業を誘致して経済発展と雇用促進を図るものであるため、上記従業員の採用条件に加えて、業種の制限など条件があります。
経済特区内にはフリーゾーン、プロモーションゾーン、その他のゾーンの区分があり、さらに投資家、開発者に対する優遇がそれぞれ定められています。
基本的には、ミャンマーにとって利益があり、リスクのない活動に関しては、相当の優遇措置があると言えます。有効に活用したいところです。
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東京コンサルティングファーム
ミャンマーブランチ
近藤貴政
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