こんにちは、
ODAの有償案件に関する免税の範囲について紹介をしたいと思います。
有償案件の免税適用は、①ローン(円借款)の利息に係るIncome Taxの免除、②元請企業(Prime Contractor:日系企業に限る)のIncome Taxの免除、③元請企業(日系企業に限る)で勤務する日本人の個人所得税の免除、③元請企業(日系企業に限る)の輸入材、再輸出材に係る関税等の免除が対象とされている。
なお、商業税は免除ではないため、契約先である政府系機関より商業税を受け取り、納税をする必要があります。政府系機関にとっては、予算執行にあたるため、手続きに時間がかかる傾向にあり、納税のタイミング等によっては、会社側で立替が生じてしまうケースもあり、事前の協議で詰めておく必要がある。
以上