給与計算

労務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

先週、毎日のように救急車が通っているのを目にしました。

中古車の様に、救急車も他の国からやってきているので、日本の救急車も走っています。

渋滞が多いミャンマーでは日本の様に、周りの車が救急車のために道路脇に寄る等はあまり目にしない光景です。

しかし、昨日初めて信号が赤の時、救急車が交差点を走り抜けたのを見て、安心しました。

 

今回はミャンマーでの給与計算についてお話させていただきます。

以前、個人所得税の回にお話をさせていただきましたが、

 

ミャンマーでは、所得控除として、下記があります。

基礎控除(本人):20% (上限は10,000,000チャット)

配偶者控除:1,000,000チャット

子女控除:500,000チャット/人(18歳以下の子女、18歳以上の場合は学生の場合)

保険料控除:生命保険支払額による

父母控除:1,000,000チャット/人

 

父母控除について現在は、外国人には適用になっていないようです。

 

所得税計算は最大で25%となります。

0%、5%、10%、15%、20%、25%と金額に応じて段階があります。

 

前提条件を

日本での収入:648万円

扶養:なし

1チャット=0.1円

赴任予定期間:3年

として計算をしてみると、

日本の所得税計算方法を使って計算した場合の手取り金額は、5,623,300円

ミャンマーの計算方法を使用した場合の手取り金額は、5,445,000円となります。

 

レート換算なども変化しており、

2012年の計算の際は9万円の差でしたが、現在は17万円以上の差になっています。

 

 

弊社では、給与計算代行はもちろん、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

 

関連記事

ミャンマー上場会社

総選挙に向けて

ページ上部へ戻る