ミャンマーの外国資本に対する規制は、国営企業法(The State-Owned Economic Enterprises Law: SEE)や外国投資法(The Foreign Investment Law: FIL)により定められています。
国営企業法は以下の業種に関して民間企業の参入を制限するものです。
1.チーク材の伐採、販売、輸出
2.植林、森林管理
3.石油、天然ガスの採掘、販売
4.宝石の採掘、輸出
5.魚、エビの養殖
6.郵便、通信
7.航空、鉄道
8.銀行、保険
9.ラジオ、テレビ放送
10.金属の採掘、精錬、輸出
11.発電
12.治安、国防関連
一方の外国投資法は、細則よりも以下のような基本原則を知っておくことが理解の助けとなります。
1.国家と国民の安全を脅かさず、環境を破壊しない
2.国民の雇用、国の輸出、輸入品に代わる国内製造を促進する
3.多額の投資が必要な製造業、サービス業を支える
4.高度な技術により情報処理、製造業を発展させる
5.国民の教養を高め、技術を向上させ、地域発展に貢献する
6.資源から長期的に効率よくエネルギーを生み出す
7.国際基準の銀行業、最先端のサービス業を創設する
そこから、経済活動が以下のように分類されます。
A.外国企業に禁止される活動(武器の製造など)
B.合弁事業形態でのみ認められる活動(綿製品の製造、販売など)
C.管轄省庁の推挙を得た場合のみ外国企業に認められる活動(農業・灌漑省の管轄:農業など)
D.その他特定条件下でのみ外国企業に認められる活動(ホテル業、小売業など)
E.環境影響評価を行う必要のある活動(大規模住宅建設など)
アジア最後のフロンティアと呼ばれるミャンマー、毎年少しずつこれらの規制も緩和されてきていますが、強く発展を望みながら、しっかり国の文化、産業を守ろうという保守的な姿勢を保っていると言えるでしょう。
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東京コンサルティングファーム
ミャンマーブランチ
近藤貴政
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