非政府組織の税番取得について

税務

ミンガラーバー
ミャンマー拠点の西野由花です。

ミャンマーでは現在、外国企業が多く分類されているMTO-2 において、賦課課税方式(OAS) から申告納税方式(SAS)へ変更が行われます。

 

先日詳細をこのブログでも書かせていただきましたが、申告納税方式(SAS)は納税者が自分たちで納付書を作成して、納付処理を行う方式で、登録によって納税者識別番号(Taxpayer Identification Number: TIN No.)が付されます。
この納税者識別番号により納税の紐づけがシステム的に可能となりますので、納税者自ら納付手続きを行うことが可能となりました。

 

このSAS方式に関連し、ミャンマーの計画・財務・工業省より、通達(No.79/2020:2020年7月27日付)が発行され、NGO、国際NGO等についてもTIN No.を取得して税務申告を行うこととなりました。

このTIN No.登録では非営利組織に対する免税が税額控除等の情報も識別可能な状態で登録されるとのことです。

 

これまでNGO等の組織は納税者番号としての整理登録番号(General Index Registration Number: GIR No.)の取得や申告は必要ありませんでしたが、これによりこれまで不要だった年次申告が必要となります。

 

弊社では税務・財務に関するご相談への対応の他にも、人を育成し、マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を採り入れた組織づくりについてもご提案しています。
ご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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