今回もよくあるご質問にご回答させていただきます。
今回のご質問はこちらです。
「コロナウイルスの影響を受け、日本に一時帰国しています。その間にステイパーミットの期限が切れるのですが、どの様な対応が必要でしょうか。」
MICの許可を必要としない事業を行っている企業で働かれている駐在員とそのご家族という前提で、ご回答させていただきます。
今回の場合、ミャンマーに戻られた後、再度、ステイパーミットの申請を行う必要があります。仮に期限が切れるステイパーミットの期限が一年の場合、ミャンマーへ帰国後、再び、一年間有効のステイパーミットを取得できるのか、それとも、最長でも半年間有効のステイパーミットしか取得できないのかは、DICAの判断次第となります。
今回は以上となります。
更なるご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)
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