国家計画経済開発省より通達:登記手数料の変更

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

これまで、ミャンマー会社法によって設立された会社に対して、投資企業管理局(DICA:the Directorate of Investment and Company Administration)は、登記手数料を外資企業に対してはUSドル、一方でミャンマー法人に対してはチャットで規定していました。

国家計画経済開発省のExecutive Committee Meetingによると、外資企業の登記手数料と更新料金が、ミャンマーチャットで規定されるようになるとのことです。

この規定は、2013年3月21日より適応されており、これまで外資企業は、登記手数料に2,500USD、更新料金に500USDを支払いましたが、現在は以下のように変更されています。

外資企業の設立登記手数料:2,500USD → 1,000,000 Kyat
営業許可更新手数料:500USD → 500,000 Kyat

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

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以上

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