外国投資法 細則とメディアビジネス

税務

ミンガラバー!ミャンマー駐在員の杉山です。

外国投資法の細則が先月出され、外資のミャンマー語と少数民族語での出版物の印刷と販売が禁止する旨が定められました。ミャンマー語や少数民族語での出版の禁止は、ミャンマー投資委員会(MIC)が定めた21の禁止セクターのひとつです。ローカルのメディア産業の保護と、外資の影響を避けることを念頭にこの禁止事項が定められたと、情報省の副大臣も語っています。この分野への外資参入を許すことで、現地産業が影響を受けるのみならず、外資に独占される可能性があると言い、ローカルのメディアビジネスの発達に焦点を当てています。

しかし、外資49%の合弁で、ミャンマー語と英語で出版している“The Myanmar Times”について、今回の細則ででたルールがどのような影響を与えるかははっきりしていないとのことです。

投資法と関連する規則は、MICに自由裁量権を与えるように定められています。これは、時に柔軟さと引き換えに自由裁量性を与えることを意味しています。
政府は、透明性と公平さを確保することに注力しますが、外資促進について話す時、一律の規定ではなく、いくつかの選択肢をつくることが求められているのではないでしょうか。

もし、会社設立に関わらず、少しでも財務・税務・労務関係で、ご質問やご不安な事などありましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

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以上

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