外国投資法

税務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

先週、初めてふくらはぎの高さまである水たまりの中を歩きました。

一瞬の雷雨でしたが、とてつもない雨量でした。

 

今回は弊社でもお手伝いをしております、外国投資法での法人設立についてお話をさせていただきます。

 

外国投資法は2012年11月に新法が公布されています。

この新法の主な変更点は所得税の免税期間、土地の最長リース期間、雇用義務、資本金についてです。

 

所得税の免税は5年間とされました。

また雇用義務については、

最初の2年間:ミャンマー国民を25%以上

次の2年間:ミャンマー国民を50%以上

次の2年間:ミャンマー国民を75%以上としております。

熟練の職能が不要な役職についてはミャンマー人のみで構成されることとされました。

 

外国投資法は、ミャンマー投資委員会(MIC)が審査機関となっております。

認可取得(申請から認可まで)には、約3ヶ月要します。

経済特区法は約1ヶ月になっているので、3倍の期間を要します。

また手続きにかかる申請書類も経済特区法より、細かく求められるのが特徴です。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承くださいませ。

 

 

 

 

 

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