雇用契約書

労務

 

こんにちは。ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今週は雲に覆われた毎日でした。雨は短い間降っては車のタイヤが隠れるくらい水が溜まっています。

 

最低賃金の物議もまだまだ続いておりますが、今回は引き続き気を付けて作成をしなければならない雇用契約書の作成についてお話をさせていただきます。

 

5名以上の組織であれば、労働省が定めている標準雇用契約書に基づいて、雇用契約書を作成する必要があります。5名以下であれば、各会社で用意した雇用契約書でも問題はありません。しかしこの場合、就業期間が2年間などと定められている際、契約期間満了時の1ヶ月前に通知をしていてもまた別に支払いが発生する場合がありそうです。

 

雇用契約書は労使双方の署名をし、雇用契約書の写しを地方労働事務所に提出する必要があります。

 

作成時はミャンマーの労働関連諸法令に準じて作成する必要があります。

法改正などにより、適用範囲や内容が変更となった場合には、雇用契約書や就業規則も変更をする必要があります。

 

雇用後の労使の関係を築くため、労働紛争を避けるためにも、雇用契約書や就業規則などはしっかり作成の必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承くださいませ。

 

 

 

 

 

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