フリンジベネフィット

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 6月も中旬に入ります。 雨期も1ヶ月も続くと飽きてきてしまいます。

しかし、まだまだ続くので、頑張って耐える必要があります。

今回は、フリンジベネフィットついてお話をさせて頂きます。 フリンジベネフィットとは、給与以外に会社から得ることのできるベネフィットのことです。

ミャンマーでは、会社が負担している住居や会社が手配しているレンタカー等がそれに当たります。

このフリンジベネフィットは個人所得税の課税項目として挙げられていました。

借りている駐在員にとってはネックになっているところでもありました。

 2015年4月に出たnotificationが出た際には、 フリンジベネフィットに含まなくてもよくなったのは、 「駐在員が住居とオフィスを兼ねている場合」との回答を得ていました。

しかし、最近、税務署に聞いてみると、内部通達が出ているようで、 「会社が直接住居の支払いをしている場合」は課税対象とされなくても良いとの回答を得ています。

数か所の税務署に聞いている為、2015年4月分からは課税対象としなくても良いとのことです。

 因みに、もう既に2015-2016年分を支払っているところが多数あるかと思います。

その場合は、税務署に翌期繰り越しの申請をすることが可能です。

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー) ヤンゴン駐在員 黒田 真理

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

関連記事

銀行

お客様からの質問⑯

ページ上部へ戻る