ステイパーミット

労務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

最近は1日中雨の日が続いております。

長い雨季ももうそろそろ終わりにかかり、最後の雨季らしい雨季になるのかもしれません。

しかし、今年は昨年より水たまりに足を入れることは少なかった気がします。

 

今回はステイパーミットについてお話をさせて頂きます。

 

ステイパーミットの申請時に提出する書類が、最近頻繁に変わっております。

 

Authorization LetterやUndertakingを提出することが出来れば、

大使館からの推薦状や住居オーナーからの推薦状も不要になったとされています。

※住居オーナーからの推薦状については弊社でも提出せず、申請が出来ております。

 

その一方で、「雇用契約書」については、厳しめに条件が与えられております。

多くの日本企業だと、日本語のみの雇用契約書であったり、

出向先(ミャンマーの会社)と契約書を結んでいなかったりと、

DICAが求めている雇用契約書と異なっているものがあり、

その場合は、申請が受け付けられないということも実際に発生しております。

 

日本語のみの契約書であれば、英語に翻訳をする等の対応や、

Labor Officeが発行している雇用契約書のひな型を使用し、

新たに雇用契約書を作成する必要があったりします。

 

申請書類については、処理が簡単になることもあれば、

DICAの求めるものを提出しなければいけなかったりと、色々変更点が出てきております。

 

申請をする際は、しっかり必要書類の確認や、

自分たちで作成するものであれば、余裕を持って準備する必要があります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成移転で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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