外国人の雇用許可申請

労務

ミンガラーバー、ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

 

日本はもうすぐハロウィンですね。

私にとっては幼い頃めいっぱい仮装して近所を練り歩いたのが思い出深い季節です。

好きなポケモンのキャラクター(キレイハナ!)になりきり、町を探検しながらお菓子をもらって歩きました。

ポケモンGoやポケモンのぬいぐるみはミャンマーでも人気ですよ!

 

 

さて本日は、会社側が行う外国人の雇用許可申請についてお話します。

 

 

外国企業の扱いは、適用される法律によって3つに分けられます。

①    経済特区法に基づいて設立した企業、

②    投資委員会(MIC)の認可を受け外国投資法に基づいて設立した企業、

③    会社法のみに基づいて設立した企業 

です。

このうち①経済特区法に基づいて設立した企業、②MIC認可企業については、ミャンマー国民の雇用義務や非熟練職種への雇用規制があり、外国人を就労させる場合に許可が必要です。

 

経済特区法に基づいて設立した企業は、経済特区のワンストップサービスセンター(OSSC)に設置される労働事務所の駐在所にて許可を取得できます。

MIC認可企業は、MICからの許可が必要です。

 

これについて、ミャンマー投資企業管理局(DICA)は、9月8日、外国人を新しく雇用する際の申請書類のリストを公表しました。

必要な書類は以下の通りです。

・カバーレター(名前、パスポート番号、外国人従業員の役職、労働期間を記載)

・パスポートコピー

・フォーム8(就労許可申請書)

・フォーム9(滞在許可申請書)

・取締役会代表からの推薦状

・担当社員名簿(現地人、外国人)

・ミャンマー投資委員会(MIC)の決定と許可証のコピー

・委任状(投資者本人が直接事務所に行けない場合のみ)

・最新の四半期業績報告のコピー

・申請する外国人従業員の履歴書

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

 

関連記事

ベトナム企業

お客様からの質問30

ページ上部へ戻る