ミャンマーへ駐在の際の注意点〜滞在許可(ステイパーミット)手続き〜

こんにちは

本日はミャンマーの滞在許可(ステイパーミット)手続きについてお話できればと思います。

滞在許可(ステイパーミット)手続き

ステイパーミットの取得は入国後に行う必要があります。ミャンマーに長期滞在する場合は一般的にステイパーミットを取得することが求められています。
ステイパーミットの申請をするにあたり、以下の資料をDICAに提出する必要があります。

・ 直近の月における個人所得税の納付書もしくは法人税の納付書
・ ミャンマー人スタッフリスト
・ ナショナルスタッフリスト
・ パスポートの顔写真部分、入国時visa部分、入国スタンプ部分のコピー
・ 申請する企業との雇用契約書
・ DICA発行のビザ申請フォーム
・ 会社の現在の事業内容に関する説明文
・ 代表取締役または取締役が署名した委任状
・ オンライン登記システム(MyCo)上のCertificate of Incorporation
・ MyCO上のすべてのCompany Profile
・ 卒業証明書もしくは技術証明書
・ 顔写真データ(背景は青もしくは白/1.5×2inch)

DICAへの申請後

・ パスポートの原本
・ 外国人登録証(FRC)
・ Immigration Form

ステイパーミットおよび再入国ビザの申請手続きで順と申請にかかる期間は以下の通りです。
なお、手続きの遅延の他、MIC認可を取得している企業かどうか、経済特区内の企業かどうかによってもスケジュールが前後することがあります。

本日は以上となります。
より詳細な内容について知りたい方はWiki Investmentをご覧ください。
またミャンマービジネスに関するお問い合わせはこちらからお願いします。

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