ミャンマーの労働法について①

こんにちわ
本日はミャンマーの労働基準関係法令についてお話します。

■労働基準に関連する法規
ミャンマーには、日本の労働基準法のように労働基準に関して定める法律として、工場法(The Factories Act , 1951)、油田(労働、福祉)法(Oilfields( Labor and Welfare)Act , 1951)、商店・事業所法(Shops and Establishments Act , 1951)があります。労働者を雇用する企業は、これらの法律のいずれかに従って労働基準を規定しなければなりません。

【ミャンマーの労働関係諸法令】
・雇用及び技術向上法(The Employment and Skill Development Law,2013)
・雇用制限法(Employment Restriction Act , 1959)
・雇用統計法(Employment Statistics Act , 1948)
・工場法(Factories Act , 1951)
・休暇及び休日法(Leave and Holidays Act , 1951)
・最低賃金法(The Minimum Wages Law,2013)
・油田(労働及び福利厚生)法(Oilfields (Labor and Welfare) Act , 1951)
・賃金支払法(The Minimum Wages Law,2013)
・社会保障法(The Social Security Law,2012)
・店舗及び商業施設法(Shops and Establishments Act ,1951)
・労働組合法(The Labour Organization Law,2011)
・労働紛争解決法(The Settlement of Labor Dispute Law,2012)
・労働者災害補償法(Workmen’s Compensation Act , 1923)
・海外雇用に関する法(The Law relating to Overseas Employment,1999)

遵守すべき法律は、業種や雇用する労働者の人数に応じて、それぞれ以下のように区分されています。

[工場法] 工場法は、工場で勤務する労働者の安全、保険、福祉、労働時間等について規定しています。「10人以上(動力を用いない施設の場合は20人以上)の従業員を雇用する加工業を運営する全ての施設」が適用範囲となります。
工場法には、労働基準の他に、該当する工場の労働者の健康、安全を確保するために、職場の清潔、照明、通気、飲料水、衛生施設、廃棄物処理、有害ダスト、臭気の除去、危険な機械設備からの防護、作業区域の明示、昇降機械に関する安全、爆発・出火の回避などの規定が盛り込まれています。
また、福利厚生については、労働者のための清掃、洗浄施設、食事、休憩用スペース、救急施設、育児中の女性従業員のための託児所の確保などに関する規定があります。
女性や児童、若年労働者に関する保護規定も工場法に規定されています。児童、若年者の就労について、13歳未満の児童は工場での就労の禁止が規定されています。13歳以上15歳未満の労働者については、一定の条件の下で1日4時間を上限に就労が認められています。15歳以上18歳未満の者については、成人として就労することが可能とされています。
また、会社法47条において、すべての工場は救急箱など応急処置用の備品を設置し、就業時間内にはいつでも利用可能な状態にしておくことが求められています。さらに、雇用している従業員が100名追加されるごとに数を一つ増やすことが必要です。
また、250名以上の従業員を雇用する場合は医務室(a first-aid room or dispensary)の設置が義務付けられている他、医師または看護師の監督下に置かなければならないとされています。

[油田法] 油田(労働、福祉)法は、油田施設にのみ適用される法律です。油田施設で就労する労働者の健康、安全、福利厚生、就業時間、休日について規定していますが、内容は工場法の規定とほぼ同様となっています。
[商店・事業所法] 商店・事業所法は、商店、事業所で働く労働者の労働時間、休暇の適正化を目的として定められています。外資企業の現地法人、駐在員事務所や外国企業の支店は、通常この法律が適用となります。

また、工場法、商店・事業所法で規定されている主な労働基準は以下の通りです。
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本日は以上です。
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