新ミャンマー投資法(2016)

税務

ミンガラーバー、

ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

10月5日、新ミャンマー投資法が両院を通過しました。

 

同法は現行の外国投資法(2012)と内国投資法(2013)を一本化するもので、免税対象の変更や外国企業の定義変更など、重要な改変を含みます。

 

DICAホームページでミャンマー語のFinal Draftと非公式英訳が公開されています。

 

■主な変更点

 

1.外国投資法と内国投資法の一本化

 

現行の外国企業が適用される外国投資法とミャンマー内国企業が適用される内国投資法が統合されました。従来、外国投資法に基づいて法人税と輸入に関する商業税の免税などを外国企業のみに認めることについて不公平との指摘がありましたが、規定が統一されました。

 

2.MIC許可が必要な事業を一部に限定

 

従来は外国投資法に基づいて設立する全ての会社がMIC(ミャンマー投資委員会)の許可を得なければなりませんでした。今後は環境影響評価(EIA)が必要な会社を除いてMIC認可を受けずに設立できるようになります。MICはより詳細なEIAを行うとしています。 

 

3.免税対象と期間の変更

 

従来の外国投資法では、外国企業は5年間の法人税免税恩典を受けられます。全ての産業に対するこの免税規定により税収が減っており、たばこやアルコール関連企業には免税すべきでないとの指摘がありました。

新投資法では、政府が国の発展に重要だとした産業セクターの事業のみが免税され、その期間は投資場所により定められます。

発展した地域への投資については3年、中度発展地域への投資には5年、最も発展が遅れた地域への投資には7年の投資許可が与えられます。

 

4.不動産の長期リースをMIC許可手続きから分離

 

従来外国企業は、MIC許可を得ることにより最大70年まで土地のリースができ、MIC許可を得る大きな意義となっていましたが、認可手続きから分離されました。

 

5.ミャンマー人雇用義務の変更

 

従来の外国投資法では、外国企業は、熟練技術を要求する労働者について、最初の2年までに全体の25%まで、次の2年までに50%まで、次の2年までに75%までミャンマー人を雇用しなければならないとされていました。新投資法ではこの雇用率ルールが撤廃されますが、技術を要求しない労働についてはミャンマー国民のみを雇用しなければならないとしています。

 

6.MIC許可を得ていない投資に関する送金の許可

 

新投資法はMIC認可を得ない外国投資も対象としており、外国送金の規定が明文化されました。

 

 

また、登記申請窓口となるDICA支店が地域(カイン州、マグウェ、バゴー)に増やされ、より便利に申請できるようになるとされています。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

 

関連記事

源泉税

FRC取扱いの変更

ページ上部へ戻る